2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
政府は、機能阻害行為の例として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当し得ると答弁していますが、これも法案に書き込むことを拒みました。 政府は、予見可能性を確保する観点から、閣議決定される基本方針において可能な限り具体的に機能阻害行為を例示するとしています。
政府は、機能阻害行為の例として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当し得ると答弁していますが、これも法案に書き込むことを拒みました。 政府は、予見可能性を確保する観点から、閣議決定される基本方針において可能な限り具体的に機能阻害行為を例示するとしています。
その上で、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当し得るものと考えております。 予見可能性を確保する観点から、これらの類型は閣議決定する基本方針においてできるだけ分かりやすく例示していくことを予定いたしておるところでございます。
国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、議員御指摘のとおり、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難でありますが、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等
その上で、これまでの御答弁においては、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置や、国境離島における低潮線近傍地の形質変更等の類型をお示ししたところでございますけれども、より具体的には、自衛隊のレーダーなどといった防衛関係施設に対する電波妨害、原子力関係施設に対する電波妨害、離島に関しまして港湾の施設の利用を阻害し得る土砂の集積等を想定しているところでございます。
全ての類型を網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害でございますとか、あるいは領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当しているものと考えているところでございます。
委員御指摘のとおり、沖縄県におきましては、さきの大戦によりまして公簿、公図が焼失するということが起こりますとともに、戦争自体による破壊、そして米軍による土地の形質変更等によりまして、土地の位置境界が不明な区域が広範囲に存在しておったところでございます。 これらの位置境界不明地域について、昭和五十二年に御指摘の位置境界明確化法が制定されまして、その明確化を図ることとされました。
生息地等保護区の区域内は、工作物の新設や土地の形質変更等の行為が規制をされます。現在、ミヤコタナゴやハナシノブ等の七種を対象に九地区、八百八十五ヘクタールを指定しているところでございます。
ベンゼンなどの揮発性のある特定有害物質による土壌汚染地で土地の形質変更等が行われる場合には、大気汚染のおそれがあり、揮散防止することが必要なことから、現在は揮散防止措置が定められています。
今の点については十四条の対応でということでございますけれども、先ほど来、高橋参考人の方から、一定規模以上の形質変更等のお話もいただきました。
神奈川県に対して防衛施設庁何と言っているかというと、提供用地の将来的、長期的環境保全については長期的に環境が保全されるよう米軍も最大の配慮をすることとしており、必要に応じ米軍に対し環境に影響を与えるような土地の形質変更等行わないよう配慮を求めたと約束をしているわけです。
○塚本政府委員 保安林における森林法違反行為といたしましては、森林法第三十四条一項の伐採許可違反、そして同条第二項の土地の形質変更等に関する許可違反がございます。 これらの違反行為につきましては、近年減少傾向にありますものの、依然として発生をいたしておりまして、最近五カ年平均の違反行為件数は、全国で七十一件となっております。
第二は、国内希少野生動植物種の個体の重要な生息地を生息地等保護区として指定し、工作物の設置、土地の形質変更等の改変行為を許可制または届け出制とし、これを保護する。 第三は、国内希少野生動植物種については、その個体をふやすための事業として、保護増殖事業計画を定めて保護増殖事業を推進するなどとしております。
○片桐政府委員 先生御指摘のようにこの法案では罰則が二つございまして、一つは交換分合計画が公告された後の土地の形質変更等の禁止に違反した場合というのが一年以下の懲役または五十万円以下の罰金、もう一つは報告の徴収の規定で、市町村長が報告徴収を命じた場合に、その規定に違反した場合というのが二十万円以下の罰金、こういうことで設けております。
○政府委員(甕滋君) 計画の認定に当たりましては、これが適切な基準に適合したものであるかどうかとかいう審査が当然あるわけでございまして、その審査の際には、ただいま御指摘もありましたが、森林法に基づく三十四条許可、立木の伐採とか土地の形質変更等の許可の際に、審査する事項と同様の事項について審査を行う必要があると考えております。
御承知のとおり、沖繩県の区域内の駐留軍用地、自衛隊用地及び復帰後駐留軍から返還された土地の大部分につきましては、前大戦による土地の公簿、公図の焼失、戦争と米軍の基地建設に伴う土地の形質変更等により、一筆ごとの土地の位置境界が現地に即して確認できない状況にあります。
御承知のとおり、沖繩県の区域内の駐留軍用地、自衛隊用地及び復帰後駐留軍から返還された土地の大部分につきましては、前大戦による土地の公簿・公図の焼失、戦争と米軍の基地建設に伴う土地の形質変更等により、一筆ごとの土地の位置境界が現地に即して確認できない状況にあります。
第五は、農用地区域内にある土地につき、その農業上の利用を確保するため、土地の形質変更等の開発行為については、公益性が高いもの等一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならないものとしております。 この場合、都道府県知事は、その土地が農用地等として利用するととが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある等の場合は、これを許可してはならないものとしております。
ただ、先ほど御指摘ありましたように、嘉手納飛行場とかあるいはキャンプ瑞慶覧のように、建物が相当込み入って建っているところなどは、なかなか中へ立ち入ってもそういった作業はむずかしいわけでございますが、幸いに比較的地形の形質変更等も行なわれていない、あるいは米軍の了解のもとに中に立ち入れるようなところで、現在提供中のままで地主さんの間にお互いの境界の了解がついて登記簿の修正が済んだものもございます。
○政府委員(加藤泰守君) まず第一点の観光資本の進出の問題でございますが、この点につきましては、われわれ仕事をやっておる者といたしましても、小笠原の開発が合理的あるいは総合的、計画的になされなければならないというふうに考えているわけでございますので、特にこの法律におきましても、三十五条におきまして、土地の形質変更等の制限ということをいたしております。
その制限令をなるべく早い機会にかけますと、それらの形質変更等に対しましては許可を必要といたします。その辺でチェックが可能かと考えております。
事業認定を行ないました後におきましては、その起業地内の土地におきまして形質変更等を加えるときには地方公共団体の長の許可を得なければならぬというふうなことにいたしております。現行法では、それが土地細目の公告の時点以降でございますので、だいぶ仕事が進んでからのことになりますが、それを事業認定時にさかのぼらせるという改正措置をいたしております。
第三に、近郊緑地保全区域内または特別保全地区内において建築物の新増設及び土地の形質変更等を行なおうとする者は、都県知事にその行為の届け出または許可を受けなければならないものとするとともに、損失の補償、土地の買い入れ、国の補助等について所要の規定を設けるものとすることであります。